事業の概要
会員本人が文化・スポーツ・レジャー・宿泊施設等を利用又は自己啓発のために講座等を受講し、その自己負担額が5,000円以上(商品券やポイント利用分を除く)となったとき、請求によりその費用の一部として年度に1回3,000円を補助します。
レクリエーション補助の実施について(令和6年4月1日付け通知)
レクリエーション補助実施要綱
請求の手引き
レクリエーション補助 請求の手引き(全文)
手引き分冊
表紙
目次
レクリエーション補助概要
補助利用・請求フロー図
補助対象内容
補助対象外の内容
請求方法
よくある誤り事例 5選
Q&A~よくある質問~
みんな知ってる?お得な情報!
事業の内容
対象内容
レジャー施設の利用料、宿泊施設の宿泊料、資格取得のための講座受講料等
対象者
互助会員(休業中や短期組合員の方も対象)
補助額
3,000円
提出期限
3月15日(15日が土日祝日の場合は前営業日)
対象の利用期間
4月1日~2月末日まで(施設等の利用年月日より後に提出してください)
補助時期
請求月の1か月後(予定)
補助方法
短期給付口座に送金します。
請求方法
- 市町村立学校教職員
- 「レクリエーション補助請求書」に施設等を利用したことが確認できる領収書を添付し、福利課貸付・ライフプラン担当へ提出してください。
- 総務事務システム対象者
- 総務事務システムに入力後、「添付書類送付票兼請求書」に施設等を利用したことが確認できる領収書を添付し、総務事務センター分室へ提出してください。
必要書類
レクリエーション補助請求書
同行者名簿(レクリエーション補助)
担当
貸付・ライフプラン担当 048-830-6701