会員本人が文化・スポーツ・レジャー・宿泊施設等を利用又は自己啓発のために講座等を受講し、その自己負担額が5,000円以上(商品券やポイント利用分を除く)となったとき、請求によりその費用の一部として年度に1回3,000円を補助します。
埼教互第3号 レクリエーション補助事業の実施について(通知)
レクリエーション補助 請求の手引き 令和7年4月版(全文) (2MB)
レジャー施設の利用料、宿泊施設の宿泊料、資格取得のための講座受講料等
互助会員(休業中や短期組合員の方も対象)
3,000円
3月15日(15日が土日祝日の場合は前営業日)
4月1日~2月末日まで(施設等の利用年月日より後に提出してください)
請求月の1か月後(予定)
短期給付口座に送金します。
貸付・ライフプラン担当 048-830-6701
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