貸付けの申込み

【注意】互助会貸付け事業の変更について
令和6年8月23日(金)17時以降福利課に到着した申込書については、下記のとおりですので、ご注意ください。
(1) 新規貸付けの停止(借換えを含む)
「一般貸付け」「住宅貸付け」「教育貸付け」「災害貸付け」「医療貸付け」「冠婚葬祭貸付け」 について、新規の貸付けを停止しています。
(2) 限度額の変更
自動車貸付けの限度額を300万円から100万円へ変更しています。

詳細は下記の埼教互第59号(令和6年7月1日付け通知)をご確認ください。

埼教互第59-1号 一般財団法人埼玉県教職員互助会の貸付けの特例に関する規程の制定について(通知)

申込資格

申込日の属する月の末日時点で引き続く互助会員期間(共済組合員期間)が6か月以上ある方。
(他の公務員の共済組合から引き続いている場合、その期間も含めます。)
なお、次に該当する場合は貸付けできません。

  • 給料の差押えを受けているとき
  • 懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給料の支給が見込めないとき
  • 貸付保険制度の事故者であるとき
    (損害保険会社に譲渡された債務を完済している場合を除く)
  • 破産の申立てから破産手続き開始決定までの間にあるときまたは、破産手続き開始決定後10年を経過していないとき
  • 民事再生手続きの申立てから再生計画認可決定の確定日までの間にあるときまたは、再生計画認可決定の確定日後10年を経過していないとき
  • 即時償還すべき貸付けを全額返済していないとき
  • 育児休業中、無休休職中等給料の全部が支給されないとき

申込条件

  1. 申込み金額は10万円単位。
    ボーナス償還は、申込金額の1/2以内かつ50万円単位。
  2. 原則として、既に支払いが済んでいる費用に対しての申込みはできません。
    (ただし、自動車貸付けで支払日から1か月以内に申込む場合を除く)
  3. ローンやクレジットカードの返済のための申込みはできません。
  4. 互助会、共済組合ともそれぞれの貸付金の1回当たりの償還額の合計が毎月償還で給料の3/10を、ボーナス償還で給料の月額の6/10を超えることはできません。
  5. 互助会、共済組合への償還年額にその他の金融機関等からの借入金に係る償還年額を加算した額が申込人の給料の月額に4.8を乗じて得た額を超えるときは、貸付けを受けることができません。

【注意】 再任用職員、臨時的任用職員などの任期に定めのある職員の方は、互助会の貸付けをお申込みいただけません。

申込方法

所定の貸付申込書、貸付借用証書および借入状況等申告書兼貸付事業における個人情報に関する同意書及び添付書類を提出してください。

申込用紙

申込期限(締切日)

毎月25日(3月および12月は、15日)必着

  • 申込期限が閉庁日(土日、祝日)に当たる場合は、前日になります。

貸付けの決定

貸付月の中旬に、所属所経由で文書により通知します。

貸付日(送金日)

締切月の翌月25日

  • 25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

貸付償還額早見表・償還額試算シート

自動車貸付け

自動車貸付毎月償還分

自動車貸付ボーナス償還分

償還額試算シート

償還額試算シート

借換えについて

  • 既に借り受けている自動車貸付けを、再度申し込むことができます。
    その際、申込金額から前貸付けの未償還元利金(貸付予定日時点における残高)を差し引いて送金します。

    送金額 = 申込金額 - 前貸付けの未償還元利金
  • 同じ貸付け種別について、借換えと繰上償還を同一月にすることはできません。
  • 再度申込む場合は、貸付予定日までに前貸付けを24回以上償還(返済)していることが必要です。
    また、共済組合の貸付けのうち、一般貸付けを再度申込む場合は、貸付予定日が前貸付日から2年経過していることが必要です。
  • 前貸付けの未償還元利金(貸付予定日時点における残高)が100万円以上の場合は、借換不可です。

担当

貸付・ライフプラン担当

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