【注意】互助会貸付け事業の変更について
(令和6年12月13日追記)
全ての貸付種別について、利率を以下のとおり変更します(現在互助会の貸付けを返済中の方も対象となります)。
令和7年3月まで 0.9%
令和7年4月から 1.32%(共済組合の貸付けと同率)
※また、今後共済組合の利率が変更になった場合は、互助会も同率に変更となります。
(令和6年7月1日追記)
令和6年8月23日(金)17時以降福利課に到着した申込書については、下記のとおりですので、ご注意ください。
(1) 新規貸付けの停止(借換えを含む)
「一般貸付け」「住宅貸付け」「教育貸付け」「災害貸付け」「医療貸付け」「冠婚葬祭貸付け」 について、新規の貸付けを停止しています。
(2) 限度額の変更
自動車貸付けの限度額を300万円から100万円へ変更しています。
詳細は下記の埼教互第59号(令和6年7月1日付け通知)及び埼教互第138号(令和6年12月10日付け通知)をご確認ください。
埼教互第59-1号 一般財団法人埼玉県教職員互助会の貸付けの特例に関する規程の制定について(通知)
埼教互第138号_一般財団法人埼玉県教職員互助会の貸付けの特例に関する規程の一部改正について(通知)
<現在互助会の貸付けを返済中の方へ>(令和6年12月13日追記)
・利率変更後の償還額について
令和7年3月下旬に利率変更後の償還表を送付します。
利率変更後の償還額をそちらでご確認ください。
なお、下記に償還額の例をいくつか挙げますので、参考としてください。
例)1回あたりの償還額(毎月償還かつ償還回数72回設定の場合)
貸付申込額 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 300万円 |
利率変更後 (1.32%) | 14,454円 | 21,681円 | 28,908円 | 43,361円 |
利率変更前 (0.9%) | 14,272円 | 21,409円 | 28,545円 | 42,817円 |
差額 | 182円 | 272円 | 363円 | 544円 |
・繰上償還について
一部繰上償還、全額繰上償還をすることができます。
令和7年2月14日までに所定の様式を下記担当あてにご提出された場合、0.9%の利率で多く償還することができ、利率変更後の償還額・償還回数を減らすことができます。
詳細は下記のページをご確認ください。
申込日の属する月の末日時点で引き続く互助会員期間(共済組合員期間)が6か月以上ある方。
(他の公務員の共済組合から引き続いている場合、その期間も含めます。)
なお、次に該当する場合は貸付けできません。
【注意】 再任用職員、臨時的任用職員などの任期に定めのある職員の方は、互助会の貸付けをお申込みいただけません。
所定の貸付申込書、貸付借用証書および借入状況等申告書兼貸付事業における個人情報に関する同意書及び添付書類を提出してください。
毎月25日(3月および12月は、15日)必着
貸付月の中旬に、所属所経由で文書により通知します。
締切月の翌月25日
貸付・ライフプラン担当 048-830-6701
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