令和5年1月1日より介護休暇給付金の日額を以下の通り変更いたします。
【令和4年12月31日までの介護休業】1日につき10,000円
※令和4年12月31日以前に介護休暇給付金の支給を開始している方を含みます。
【令和5年1月1日以降の介護休業】1日につき法による給付の最終給付日額(1,000円未満切捨)
※日額上限は10,000円です。
※法による給付とは共済法による介護休業手当金、
及び雇用保険法による介護休業給付のことです。
詳細については、当ホームページの介護休暇給付金の項目をご確認ください。
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