短時間勤務職員に対する地方公務員共済組合制度の適用拡大に係る福利厚生事業等について

 平素から福利厚生事務に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」に伴う、適用健康保険制度の改正については、令和4年10月1日に施行されます。
 本改正に伴う事務手続きにつきましては、令和4年8月31日付公共埼第334-1号、第334-2号にて通知しているところですが、埼玉県教育委員会、公立学校共済組合埼玉支部及び一般財団法人埼玉県教職員互助会で実施している福利厚生事業等は本通知(教福第298号)のとおりとなります。
 御不明な点等ございましたら、別紙に記載の担当まで御連絡ください。

教福第298号

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