産前産後休暇中の掛金(互助会及び共済組合)は、一般財団法人埼玉県教職員互助会運営規則第22条の2及び地方公務員等共済組合法第114条2の2に基づき、申出により免除されます。
免除期間の算出方法
産前産後休暇期間中の掛金等は、産前産後休暇を開始した日の属する月から 産前産後休暇が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について、免除されます。
具体的な免除期間算出方法は下記「産前産後休暇掛金免除期間具体例」のファイルを参照ください。
産前産後掛金免除期間具体例 (119KB)
申出方法
次の申出書を提出してください。
- 産前産後休暇掛金免除申出書
出産予定日を基に産前産後休暇を申請後、速やかに、「産前産後掛金免除申出書」に添付書類を添えて福利課経理担当へ提出してください。
(各課所館及び県立学校所属の方は総務事務システムで申出してください。)
産前産後休暇掛金免除申出書
- 産前産後休暇掛金免除変更申出書
実際の出産日が予定日と異なる場合は、「産前産後掛金免除変更申出書」に添付書類を添えて福利課経理担当へ提出してください。
(各課所館及び県立学校所属の方は総務事務システムで申出してください。)
- 予定日と出産日が同日の場合は直接福利課経理担当へ連絡してください。
産前産後休暇掛金免除変更申出書
担当
経理担当 048-830-6691