育児休業掛金免除

育児休業中の掛金(互助会及び共済組合)は、一般財団法人埼玉県教職員互助会運営規則第22条及び地方公務員等共済組合法第114条の2に基づき、組合員の申出により免除されます。

免除期間の算出方法

育児休業期間中の掛金等は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間及び同一月内に開始日と終了日のある14日以上の育児休業を取得した月について、免除されます。

申出方法

「育児休業掛金免除申出書」に添付書類を添えて、福利課経理担当へ提出してください。
(各課所館及び県立学校所属の方は、総務事務システムで申出してください。)

  • 申出書をご提出後に、期間を延長又は短縮される場合は「育児休業免除変更申出書」に添付書類を添えて提出してください。

育児休業掛金免除申出書

育児休業掛金免除変更申出書

担当

経理担当 048-830-6691

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