毎月償還分は貸付けした月の翌月の給料から、またボーナス償還分は貸付けした月の翌月以降に支給される期末・勤勉手当から控除による返済が始まります。
ただし、休業中等で給料から償還金が控除できない場合は、下記担当から振込依頼書を送付しますので、給料の支給が再開されるまでの間、金融機関から払い込んでください。
次の休業等を取得する方は、その休業(休暇)期間中、償還を猶予することができます。
猶予を希望する場合は、 所定の償還猶予申出書を提出してください。
住宅又はその敷地が非常災害により損害を受けた場合は、12か月を限度として、 償還を猶予することができます。
猶予を希望する場合は、所定の償還猶予申出書を提出してください。
未償還元利金の一部又は全部を、償還途中で繰り上げて償還することができます。
ただし、同じ貸付種別について、借換えと繰上償還を同一月に行うことはできません。
ご注意ください。
【注意】
共済組合と互助会で様式が異なります。
借受中の貸付けがどちらか確認してからご提出ください。
共済組合の様式は公立学校共済組合埼玉支部のホームページからダウンロードしてください。
貸付・ライフプラン担当 048-830-6701
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