【注意】互助会貸付け事業の変更について
令和6年8月23日(金)17時以降福利課に到着した申込書については、下記のとおりですので、ご注意ください。
(1) 新規貸付けの停止(借換えを含む)
「一般貸付け」「住宅貸付け」「教育貸付け」「災害貸付け」「医療貸付け」「冠婚葬祭貸付け」 について、新規の貸付けを停止しています。
(2) 限度額の変更
自動車貸付けの限度額を300万円から100万円へ変更しています。
詳細は下記の埼教互第59号(令和6年7月1日付け通知)をご確認ください。
埼教互第59-1号 一般財団法人埼玉県教職員互助会の貸付けの特例に関する規程の制定について(通知)
互助会員が臨時に資金を必要とするとき、互助会から貸付けを受けることができます。
互助会の貸付金の利率は、共済組合の貸付金の利率および特例基準割合に基づいています。
利率が変動する場合は、既に借受中の方についても適用されます。(いわゆる「固定金利」ではありません)
種別 | 申込内容 | 貸付金額 | 返済期間 |
一般 (新規貸付けの停止) | 互助会員が臨時に生活資金を必要とする場合(住宅貸付けの事由に該当する場合を除く。) | 150万円 | 毎月 72回以内 ボーナス 12回以内 |
住宅 (新規貸付けの停止) | 互助会員が自己の用に供するための住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入若しくは借入れ、又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修をする場合 | 300万円 (必要金額の確認書類必要) | 毎月 240回以内 ボーナス 40回以内 |
教育 (新規貸付けの停止) | 互助会員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹が学校教育法に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、各種学校等(外国の教育機関も含む)に入学又は修学する場合 | 200万円 (必要金額の確認書類必要) | 毎月 120回以内 ボーナス 20回以内 |
災害 (新規貸付けの停止) | 互助会員又は被扶養者が火災、地震、風水害又は盗難等の災害を受けた場合(り災後3月以内) | 150万円 | 毎月 120回以内 ボーナス 20回以内 |
自動車 | 互助会員が自動車等の購入、整備、修理の資金を必要とする場合 | 100万円 (必要金額の確認書類必要) | 毎月 72回以内 ボーナス 12回以内 |
医療 (新規貸付けの停止) | 互助会員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、義父母が医療を受けるため、臨時に資金を必要とする場合 | 200万円 | 毎月 120回以内 ボーナス 20回以内 |
冠婚葬祭 (新規貸付けの停止) | 互助会員、被扶養者又は被扶養者でない配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、義父母が結婚式、葬式等の行事を行うために資金を必要とする場合 | 300万円 (必要金額の確認書類必要) | 毎月 120回以内 ボーナス 20回以内 |
貸付・ライフプラン担当 048-830-6701
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