家事支援サービス利用補助

制度の概要

家事支援を受けたときの費用の一部を補助します

対象者

互助会員とその配偶者、同居家族

利用要件

利用事由

  1. 互助会員又はその配偶者、会員と同居する家族が、日常生活を営むために一時的な家事の支援が必要となった場合

    ①病気、②負傷、③出産、④リフレッシュ、⑤その他

    ※その他(例)・・・冠婚葬祭、地域活動参加等

補助日数

1年度内 14日までとなります。
(ただし、ハウスクリーニングについては14日のうち、1日のみ利用可能となります。)

補助の範囲

家事支援
家事支援サービスを行う業者により、会員の居住する住居において行われるものとし洗濯、掃除、食事の準備及びその後始末等の家事作業を対象とします。
家事支援(ハウスクリーニング)
ハウスクリーニングを行う業者により、会員の居住する住居の室内、エクステリアで行われるものとし、通常の掃除では汚れを落とすことが出来ない、専門の道具を用いた特別な家事作業を対象とします。

補助額

家事支援
利用1日(時間の制限はなし)6,000円
家事支援(ハウスクリーニング)
利用1日(時間の制限はなし)4,000円
  • 会員の支払った利用料が、補助金額に満たない場合には、当該支払額をもって補助の額とします。
  • 家事支援業者、ハウスクリーニングを行う業者が請求する入会金、交通費、紹介手数料は補助対象に含みます。

補助対象雇用期間及び提出期限

利用期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
提出期限
令和7年4月10日(木)福利課必着
  • 総務事務システム対象者の場合は、提出期限よりも余裕をもって御提出ください。

申請方法

(1)申請先

①総務事務システム対象機関(県教育局、県立教育機関(県立学校を含む))
別紙様式によらず、総務事務システムからの申請となります。
「送付票兼家事支援サービス利用補助事業請求書」に利用料の領収書(原本)を添付してください。
※令和6年度分の家事支援サービス利用補助の入力は、令和6年5月7日(火)から開始となります。
②上記①以外の所属
別紙様式「家事支援サービス利用補助請求書」をコピーし、利用料の領収書(原本)を添付して福利課へ提出してください。
提出先 〒330-0063 
    さいたま市浦和区高砂3-14-21 職員会館5階
    埼玉県教育局教育総務部福利課 厚生担当

家事支援サービス利用補助請求書

  • 雇用費の領収書(原本)

(2)領収書に必要な記載事項

  1. 支払者氏名(原則家事支援サービス利用補助請求者氏名)
  2. 利用日
  3. 支払金額
  4. 利用内容
  5. 発行者名

添付領収書について

(3)その他

家事支援サービス利用補助請求書の請求者印、所属所長欄(所属所長名、印)は不要です。所属所を経由せず御提出いただけます。
補助決定後、短期給付等受取口座に補助を送金します。

事業参加条件

事業参加条件について、利用日に会員資格を有していること。
(請求書提出時の資格は問わない)

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ

事業担当

厚生担当 048-830-6703

会員専用ページ

退職者会員専用ページ

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