制度の概要
家事支援を受けたときの費用の一部を補助します
対象者
互助会員とその配偶者、同居家族
利用要件
利用事由
- 互助会員又はその配偶者、会員と同居する家族が、日常生活を営むために一時的な家事の支援が必要となった場合
①病気、②負傷、③出産、④リフレッシュ、⑤その他
※その他(例)・・・冠婚葬祭、地域活動参加等
補助日数
1年度内 14日までとなります。
(ただし、ハウスクリーニングについては14日のうち、1日のみ利用可能となります。)
補助の範囲
- 家事支援
- 家事支援サービスを行う業者により、会員の居住する住居において行われるものとし洗濯、掃除、食事の準備及びその後始末等の家事作業を対象とします。
- 家事支援(ハウスクリーニング)
- ハウスクリーニングを行う業者により、会員の居住する住居の室内、エクステリアで行われるものとし、通常の掃除では汚れを落とすことが出来ない、専門の道具を用いた特別な家事作業を対象とします。
補助額
- 家事支援
- 利用1日(時間の制限はなし)6,000円
- 家事支援(ハウスクリーニング)
- 利用1日(時間の制限はなし)4,000円
- 会員の支払った利用料が、補助金額に満たない場合には、当該支払額をもって補助の額とします。
- 家事支援業者、ハウスクリーニングを行う業者が請求する入会金、交通費、紹介手数料は補助対象に含みます。
補助対象雇用期間及び提出期限
- 利用期間
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日
- 提出期限
- 令和7年4月10日(木)福利課必着
- 総務事務システム対象者の場合は、提出期限よりも余裕をもって御提出ください。
申請方法
(1)申請先
- ①総務事務システム対象機関(県教育局、県立教育機関(県立学校を含む))
- 別紙様式によらず、総務事務システムからの申請となります。
「送付票兼家事支援サービス利用補助事業請求書」に利用料の領収書(原本)を添付してください。
※令和6年度分の家事支援サービス利用補助の入力は、令和6年5月7日(火)から開始となります。
- ②上記①以外の所属
- 別紙様式「家事支援サービス利用補助請求書」をコピーし、利用料の領収書(原本)を添付して福利課へ提出してください。
提出先 〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-14-21 職員会館5階
埼玉県教育局教育総務部福利課 厚生担当
家事支援サービス利用補助請求書
(2)領収書に必要な記載事項
- 支払者氏名(原則家事支援サービス利用補助請求者氏名)
- 利用日
- 支払金額
- 利用内容
- 発行者名
添付領収書について
(3)その他
家事支援サービス利用補助請求書の請求者印、所属所長欄(所属所長名、印)は不要です。所属所を経由せず御提出いただけます。
補助決定後、短期給付等受取口座に補助を送金します。
事業参加条件
事業参加条件について、利用日に会員資格を有していること。
(請求書提出時の資格は問わない)
よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ
事業担当
厚生担当 048-830-6703