遺児給付金

制度の概要

互助会員が死亡したときに下記の給付要件を満たす被扶養者がいる場合は、請求により遺児給付金が親権者又は後見人に支給されます。
ただし、成年に達した遺児については遺児本人に支給されます。

給付要件

互助会員が死亡した時に、被扶養者であった満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子

給付金額

200,000円(遺児1人につき)

請求方法

下記の請求書類を揃え、ご提出ください。

  • 遺児給付金請求書
    (用紙は下記担当までお問合わせください。)
  • 請求者の通帳の写し

担当

短期給付担当 048-830-6696

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