一般財団法人 埼玉県教職員互助会
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互助会員の住居又は家財が非常災害により損害を受けた場合、その損害の程度に応じ、請求により次のものが支給されます。
共済組合の災害見舞金における損害の程度に応じ、5万円から30万円 住居又は家財の1/5以上1/3未満の損害を受けたとき、3万円
損害の程度の認定をするため、現場調査が必要となります。 災害が発生した場合、すぐに下記担当へ連絡してください。
短期給付担当 048-830-6696
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