災害見舞金

制度の概要

互助会員の住居又は家財が非常災害により損害を受けた場合、その損害の程度に応じ、請求により次のものが支給されます。

給付金額

共済組合の災害見舞金における損害の程度に応じ、5万円から30万円
住居又は家財の1/5以上1/3未満の損害を受けたとき、3万円

請求方法

損害の程度の認定をするため、現場調査が必要となります。
災害が発生した場合、すぐに下記担当へ連絡してください。

請求書類

  • 災害見舞金請求書(用紙は下記担当までお問合せください。)
  • 罹災証明書
  • 家屋・家財被害状況明細書
  • 被害家屋平面図及び案内図
  • 被災を免れた家屋・家財明細書
  • 写真
  • 新聞報道されたときは、その切り抜き

担当

短期給付担当 048-830-6696

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