介護休暇給付金

制度の概要

互助会員が家族等介護のため介護休暇を取得した場合、請求により次のものが支給されます。

給付金額

介護休暇期間中、1日につき法による給付の最終給付日額(1,000円未満切捨)
(共済組合の介護休業手当金支給対象期間を除く)

  • 日額の上限は10,000円です。
  • 期間中の週休日(振替日を含む。)、条例上の休日、休日の代休日、1日未満(時間単位、土曜日が半日勤務の場合も含む。)の休暇を取得した日を除きます。
  • 法による給付とは共済法による介護休業手当金、及び雇用保険法による介護休業給付のことです。
  • 共済組合法による介護休業手当金の適用期間又は雇用保険法の規定により介護休業給付を受ける期間については、互助会の給付は行いません。

請求書類(総務事務システムによる請求の場合◎の書類は不要)

介護休暇給付金請求書 (140KB)

  • 介護休暇簿の写し(期間、時間休暇及び1日休暇の別等が判別できるように記入)
    ※要介護者の死亡等により当初の介護休暇の期間が短縮された場合は、裏面(取消部分)の写しも必要となります。
  • 出勤簿(勤務整理簿)の写し(◎)
  • 雇用保険受給者証等、給付額が分かる書類の写し
    ※雇用保険に加入しており、雇用保険による介護休業給付を受給した方のみ

担当

短期給付担当 048-830-6696

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