傷病手当金

制度の概要

互助会員が傷病(公務又は通勤途上に起因する傷病は除く)のため勤務することができず、無給休職となった場合、請求により次のものが支給されます。(互助会員の期間中)

給付金額

1か月20,000円(18か月限度)
共済給付終了後1か月50,000円(12か月限度)

請求方法

次の請求書類を、所属所または総務事務センターを経て、互助会に提出してください。

請求書類(総務事務システムによる請求の場合◎の書類は不要)

傷病手当金請求書 (36KB)

  • 休職辞令の写し
    (初回請求時に、休職に入った時から請求時までの発令全てを添付すること。その後、休職期間が更新されたときは、直後の請求時添付すること。)
  • 出勤簿の写し(◎)
    (初回請求時に、病休に入ったときから請求時までを添付すること。)
  • 給与支給明細の写し(◎)
    (初回請求時に、給与8割支給の休職中全てを添付すること。90日超の病気休暇(給与5割支給)中の傷病手当金を請求する場合は、請求月分を添付すること。)

担当

短期給付担当 048-830-6696

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