療養補給金

制度の概要

互助会員が療養のため入院(公務災害及び交通事故等による入院を含む)した場合に、療養補給金が給付されます。

給付金額

1日1,000円
同一年度内で60日限度

給付方法

原則自動給付となり、互助会員の短期給付口座に給付されます。
ただし、次の場合は請求が必要になりますので、請求書を下記担当までお取り寄せください。

・交通事故等で被扶養者証を使用しないで入院した場合
・公立学校共済組合に加入していない互助会員が入院した場合

担当

短期給付担当 048-830-6696

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