一般財団法人 埼玉県教職員互助会
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互助会では、医療費の自己負担をさらに軽減するために、会員の被扶養者に対して療養費の給付を行っています。
自己負担額×0.3=給付額(最大15,000円まで給付) 原則1人・1医療機関・1月ごとに算出。 給付金額は100円未満切捨てとし、算出額が500円未満となる場合は不支給です。
互助会員の短期給付口座に自動で給付されます。 (3・4号会員以外請求の必要はありません。)
診療月から最短3か月後
短期給付担当 048-830-6696
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