互助会では、医療費の自己負担をさらに軽減するために、会員に対して療養費の給付を行っています。
一部負担金×0.3=給付金額(最大15,000円まで給付)
原則1人・1医療機関・1月ごとに算出。
給付金額は100円未満切捨てとし、算出額が500円未満となる場合は不支給です。
なお、令和8年4月Ⅰ日からは、支給基準額が変更され、
算出額が1,500円未満となる場合は不支給となります。
互助会員の短期給付口座に自動で給付されます。
(3・4号会員以外請求の必要はありません。)
診療月から最短3か月後
年2回(6月と12月)に取りまとめて支給します。
原則:10月~3月受診分は6月に支給
4月~9月受診分は12月に支給
短期給付担当 048-830-6696
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