家族出産費

制度の概要

出産日現在、互助会員の被扶養者である者が出産した場合、請求により次のものが支給されます。
なお、出産とは妊娠4か月(85日)以上の出産をいいます。
(流産・死産を含む。出産費も同様。)

  • 共済組合の家族出産費については、被扶養者認定前に加入していた健康保険組合から退職後の給付を受けない場合に限り、給付を受けることができます。

給付金額

30,000円

請求方法

出産費・家族出産費請求書 (154KB)

  • 共済の家族出産費と同時に請求される場合には、下記の①から③が確認できる書類の写しが必要となります。
    ①支払った出産費用の額(例:「領収書」、「出産育児一時金明細書」)
    ②直接支払制度利用の有無及び利用有りの場合は、その金額(例:「領収書」、直接支払制度「合意書」)
    ③産科医療補償制度(注)の加入の有無(例:「領収書」、産科医療補償制度「登録証」)
  • 「出産育児一時金明細書」に①から③について記載がある場合は、明細書のみで可です。
    ただし、直接支払制度を利用しなかった場合は、そのことを確認するために「合意書」の写しを添付してください。

(注)産科医療補償制度とは
 通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に際して発症した重度脳性麻痺児に対する補償を行うとともに、脳性麻痺の原因分析を行い再発防止に役立てるための機能を持つ制度です。
 その保険料12,000円は妊婦が支払うことになるため、共済組合で出産費・家族出産費に12,000円を上乗せして支給します。
 なお、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、領収書に加入を証明するスタンプが押されます。
 また、海外での出産等については、対象とはなりません。

担当

短期給付担当 048-830-6696

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