互助会員資格の取得
次の教職員となった者は、埼玉県教職員互助会の会員となります。
- 公立学校共済組合埼玉支部の組合員(以下「組合員」)であり、埼玉県から給料の支給を受ける者
- 組合員であり、市町村等から給料の支給を受ける者
- 埼玉県教職員互助会の職員
- その他教育関係団体職員で理事会において特に認められた者
- 1又は2に該当する者は組合員となった日から、3又は4に該当する者は当該団体に採用された日から会員となります。
ただし2~4に該当する者は、入会届の提出が必要です。
組合員資格の取得については、次を参照ください。
組合員資格取得の手続き