貸付けの返済

返済方法

毎月償還分は貸付けした月の翌月の給料から、またボーナス償還分は貸付けした月の翌月以降に支給される期末・勤勉手当から控除による返済が始まります。
ただし、休業中等で給料から償還金が控除できない場合は、下記担当から振込依頼書を送付しますので、給料の支給が再開されるまでの間、金融機関から払い込んでください。

償還猶予制度

休業等を取得する方

次の休業等を取得する方は、その休業(休暇)期間中、償還を猶予することができます。
猶予を希望する場合は、 所定の償還猶予申出書を提出してください。

  • 育児休業
  • 介護休暇
  • 疾病等による無給休職
  • 自己啓発等休業
  • 配偶者同行休業
  • 大学院修学休業

非常災害を受けた方

住宅又はその敷地が非常災害により損害を受けた場合は、12か月を限度として、 償還を猶予することができます。
猶予を希望する場合は、所定の償還猶予申出書を提出してください。

  • 上記の理由により猶予された償還金は、猶予期間終了後、各月の償還金と合わせて順次返済していただきます(いわゆる倍返し)。
    ボーナス償還分も同様です。

必要書類

償還猶予申出書

償還猶予期間変更申出書

繰上償還制度

未償還元利金の一部又は全部を、償還途中で繰り上げて償還することができます。
ただし、同じ貸付種別について、借換えと繰上償還を同一月に行うことはできません。
ご注意ください。

一部繰上償還制度

実施月
1月~9月(申込月12月~8月)
申込月(実施月の前月)15日までに所定の一部繰上償還申出書を下記担当まで提出してください。

全額繰上償還制度

実施月
毎月
申込月(実施月の前月)15日までに所定の全額繰上償還申出書を下記担当まで提出してください

必要書類

一部繰上償還申出書

全額繰上償還申出書

【注意】
共済組合と互助会で様式が異なります。
借受中の貸付けがどちらか確認してからご提出ください。
共済組合の様式は公立学校共済組合埼玉支部のホームページからダウンロードしてください。

担当

貸付・ライフプラン担当 048-830-6701

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