家事支援サービス利用補助

制度の概要

家事支援を受けたときの費用の一部を補助します

対象者

互助会員とその配偶者、同居家族

利用要件

利用事由

  1. 互助会員又はその配偶者、会員と同居する家族が、日常生活を営むために一時的な家事の支援が必要となった場合

    ①病気、②負傷、③出産、④リフレッシュ、⑤その他

    ※その他(例)・・・冠婚葬祭、地域活動参加等

補助日数

1年度内 14日までとなります。
(ただし、ハウスクリーニングについては14日のうち、1日のみ利用可能となります。)

補助の範囲

家事支援
家事支援サービスを行う業者により、会員の居住する住居において行われるものとし洗濯、掃除、食事の準備及びその後始末等の家事作業を対象とします。
家事支援(ハウスクリーニング)
ハウスクリーニングを行う業者により、会員の居住する住居の室内、エクステリアで行われるものとし、通常の掃除では汚れを落とすことが出来ない、専門の道具を用いた特別な家事作業を対象とします。

補助額

家事支援
利用1日(時間の制限はなし)6,000円
家事支援(ハウスクリーニング)
利用1日(時間の制限はなし)4,000円
  • 会員の支払った利用料が、補助金額に満たない場合には、当該支払額をもって補助の額とします。
  • 家事支援業者、ハウスクリーニングを行う業者が請求する入会金、交通費、紹介手数料は補助対象に含みます。

補助対象雇用期間及び提出期限

利用期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
提出期限
令和8年4月10日(金)福利課必着
※提出期限を過ぎて届いたものは受付できません。また、提出期限前に届いた場合でも、記入漏れや不備があった場合は受付できませんので、十分余裕をもってお早めにご提出ください。
  • 総務事務システム対象者の場合は、提出期限よりも余裕をもって御提出ください。

申請方法

(1)申請先

①総務事務システム対象機関(県教育局、県立教育機関(県立学校を含む))
別紙様式によらず、総務事務システムからの申請となります。
「送付票兼家事支援サービス利用補助事業請求書」に利用料の領収書(原本)を添付してください。
※令和7年度分の家事支援サービス利用補助の入力は、令和7年5月7日(水)から開始となります。
②上記①以外の所属
別紙様式「家事支援サービス利用補助請求書」をコピーし、利用料の領収書(原本)を添付して福利課へ提出してください。
提出先 〒330-0063 
    さいたま市浦和区高砂3-14-21 職員会館5階
    埼玉県教育局教育総務部福利課 厚生担当

R7家事支援サービス利用補助請求書

(2)領収書に必要な記載事項

  1. 支払者氏名(家事支援サービス利用補助請求者氏名)
    ※会員本人のフルネームです。苗字のみや配偶者氏名では受付できません。
  2. 利用日
  3. 支払金額
  4. 利用内容(具体的に)
    ※家事支援を利用したのか、ハウスクリーニングを利用したのか分かるように明記されているか確認してください。
     例)家事代行サービス利用代として
       エアコンクリーニング代として など
  5. 発行者名
    ※業者が発行した領収書に限ります。
     個人の発行した領収者は受付できません。

R7家事支援サービス利用補助_添付領収書について

(3)その他

家事支援サービス利用補助請求書の請求者印、所属所長欄(所属所長名、印)は不要です。所属所を経由せず御提出いただけます。
補助決定後、短期給付等受取口座に補助を送金します。

事業参加条件

事業参加条件について、利用日に会員資格を有していること。
(請求書提出時の資格は問わない)

よくあるお問い合わせ

R7家事支援サービス利用補助_よくあるお問い合わせ

事業担当

厚生担当 048-830-6703

会員専用ページ

退職者会員専用ページ

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