会員が、退職(死亡の場合を除く。)または他共済(知事部局、市町村教育委員会等加入共済)、他支部へ転出し、資格を喪失した場合、請求により次の基準による金額が退職慰労金として給付されます。
10,000円(引き続いた会員期間が10年以上20年未満)
15,000円(引き続いた会員期間が20年以上)
下記の請求書類に必要事項を記入しご提出ください。
事実発生日から3年以内
・退職後1日も空けずに引き続き再任用・臨時的任用・任期付の職員(週20時間未満の短時間勤務者を除く)として勤務する場合は、会員資格が継続されますので、会員資格喪失時に請求してください。
・加入日及び退職日が月の途中であっても、それぞれ1か月と数えます。
・県の知事部局等に5年以上在籍したことがある方については、埼玉県職員互助会の退会給付金が請求できます。詳細は埼玉県総務事務センターヘルプデスクにお問い合わせください。
短期給付担当 048-830-6696
埼玉県総務事務センターヘルプデスク 048-830-7680
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