一般財団法人 埼玉県教職員互助会
文字サイズ 標準 拡大
背景色 白 黒
MENU
メニューを閉じる
互助会員が療養のため入院(公務災害及び交通事故等による入院を含む)した場合に、療養補給金が給付されます。
1日1,000円 同一年度内で60日限度
原則自動給付となり、互助会員の短期給付口座に給付されます。 ただし、次の場合は請求が必要になりますので、請求書を下記担当までお取り寄せください。
・交通事故等で被扶養者証を使用しないで入院した場合 ・公立学校共済組合に加入していない互助会員が入院した場合
短期給付担当 048-830-6696
会員専用ページ
退職者会員専用ページ