一般財団法人 埼玉県教職員互助会
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互助会員の被扶養者が療養のため入院した場合に支給されます。
1日700円 同一年度内で60日限度(各被扶養者につき)
原則自動給付となり、互助会員の短期給付口座に給付されます。 ただし、次の場合は請求が必要になりますので、請求書を下記担当までお取り寄せください。
・交通事故等で被扶養者証を使用しないで入院した場合 ・公立学校共済組合に加入していない互助会員の被扶養者が入院した場合
短期給付担当 048-830-6696
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