新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類について、「5類」に変更されたことに伴い、新たに新型コロナウイルス感染症と医師から診断され、医師や保健所の判断により宿泊療養、自宅療養をされた場合の入院給付金等(みなし入院)の対象者が次のとおり変更となりますのでお知らせいたします。
○「みなし入院」の取扱い対象者
①令和4年9月25日以前〈医師による診断年月日〉
全員の方が対象
②令和4年9月26日~令和5年5月7日〈医師による診断年月日〉
次の4類型に該当する方
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
・妊婦の方
③令和5年5月8日以降〈医師による診断年月日〉
対象外 ※病院等に入院された場合は対象
※令和4年度募集案内に自宅療養が保障対象となる旨の記載がありますが、変更となりますのでご注意ください。
※「みなし入院」による請求手続時の必要書類として「My HER-SYS療養証明(画面)」のご提出を推奨していますが、分類変更に伴い、9月末で「My HER-SYS」の利用はできなくなりますので、早めの請求手続きをお願いいたします。
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