制度の概要
保育、介護、家事の援助を受けたときの費用の一部を補助します。
対象者
互助会員とその配偶者
補助要件
雇用事由
- 互助会員またはその配偶者が、出産または病気・負傷のため、家事援助・保育・介護をホームヘルパー等に依頼したとき
- 互助会員と同居の家族が、病気又は負傷のため、家事援助・保育・介護をホームヘルパー等に依頼したとき
- 互助会員または配偶者が、家庭において一時的に家事・保育・介護の援助が必要になり、ホームヘルパー等に依頼、あるいは保育施設において一時預かりを利用したとき
補助日数
1年度内 14日まで(援助の対象者1人ごと)
- 保育援助・介護援助については援助の対象者(子、親など)1人につき1年度内14日までとなります。
- 実際に雇用した時間となります。移動・送迎時間は含みません。
援助の範囲
- 家事援助
- 家事のうち日常的に行う必要のあるもの
※草むしりや特別な手間をかけて行う調理や大掃除などは対象外
- 保育援助
- ベビーシッターにより会員の家庭で行われるもの
保育施設での一時預かり保育
- 介護援助
- 互助会員の家庭において行われるものとし、通常行うことができる範囲
雇用期間
令和2年4月1日~令和3年3月31日
補助額
利用時間により、1日あたりの補助金額がかわります。
- 1日(8時間)利用したとき
- 6,000円上限
- 半日(4時間以上8時間未満、保育の場合のみ3時間以上8時間未満)
- 3,000円上限
提出期限
令和3年4月9日(金)必着
- 総務事務システム対象者の場合は、提出期限より余裕をもってご提出ください。
申請方法
下記の書類を揃え、ご提出ください。
ホームヘルパー雇用補助 (181KB)
領収書に必要な記載事項
- 払者氏名(原則ホームヘルパー雇用補助請求者氏名)
- 雇用日
- 支払金額
- 雇用内容
- 利用開始および終了時間
- 発行者名および押印
- 一時保育・介護の場合は対象者氏名
担当
厚生担当 048-830-6703