制度の概要
保育、介護、家事の援助を受けたときの費用の一部を補助します
対象者
互助会員とその配偶者
補助要件
雇用事由
- 互助会員又はその配偶者が、病気、負傷又は出産のため、日常生活を営むために必要な家事、保育、介護の援助が必要となった場合
- 互助会員と同居する家族が、病気又は負傷のため、互助会員又はその配偶者が家事、保育の介護の援助が必要となった場合
- 互助会員又はその配偶者が、家庭において一時的に家事、保育、介護の援助が必要となった場合
補助日数
1年度内 14日まで
- 保育援助及び介護援助については援助の対象者(子、親など)1人につき1年度内14日までとなります。
援助の範囲
- 家事援助
- ホームヘルパーにより互助会員の家庭において行われるものとし、洗濯、掃除、食事の準備及びその後始末等の平常の家事作業
※草むしりや特別な手間をかけて行う調理や大掃除などは対象外
- 保育援助
- ベビーシッターにより互助会員の家庭で行われるもの
保育施設での一時預かり保育
- 介護援助
- ホームヘルパー等により互助会員の家庭において行われるものとし、ホームヘルパー等が通常行うことができる範囲の作業
補助対象雇用期間
令和4年4月1日~令和5年3月31日
補助額
利用時間により、1日あたりの補助金額がかわります。
- 1日(8時間)利用したとき
- 6,000円上限
- 半日(4時間以上8時間未満、保育援助の場合のみ3時間以上8時間未満)
- 3,000円上限
提出期限
令和5年4月10日(月)必着
- 総務事務システム対象者の場合は、提出期限より余裕をもってご提出ください。
申請方法
申請の際は4月1日付け所属所宛ての通知を必ずご確認のうえ、下記の書類を揃えてご提出ください。
ホームヘルパー雇用補助請求書 (124KB)
領収書に必要な記載事項
- 支払者氏名(原則ホームヘルパー雇用補助請求者氏名)
- 雇用日
- 支払金額
- 雇用内容
- 利用開始および終了時間
- 発行者名および押印
- 一時保育・介護の場合は対象者氏名
担当
厚生担当 048-830-6703